ニュースリリース

PHILIPSの契約違反及び不当な開示に対する反対請求(損害賠償)の申立て(開示事項の経過)

2013年12月6日

 船井電機株式会社(本社:大阪府大東市、以下「当社」といいます。)は、Koninklijke Philips N.V. (本社:オランダ、NYSE: PHG、AEX: PHIA、以下「PHILIPS」といいます。)に対し、以下の理由等に基づき、既に係争中の仲裁手続の中で本日反対請求(損害賠償)の申立てを行いました。

①本件事業(注1)の切り離しが、本件取引(注2)の実行日の二度にわたる延期にもかかわらず出来なかったこと。
②PHILIPSが当社に売却しようとしていた本件事業は、PHILIPSが説明した内容と大きくかけ離れ、本年度に入って収益性の悪化が顕著となったこと。
③このような状況においてもPHILIPSは当社に本件取引の実行を迫ったこと。
④当社は、PHILIPSとの25年間の信頼関係の下、直前まで本件取引の実行に向け交渉を続けてきたにもかかわらず、PHILIPSは平成25年10月25日、突如、一方的に交渉を打ち切り、国際仲裁裁判所に仲裁を申立てたこと。
注1:「本件事業」 PHILIPSのライフスタイル・エンターテイメント事業
注2:「本件取引」 本件事業を継承する会社の全株式を取得すること


 これらは、すべてPHILIIPSの責に起因するものであり、当社は、契約違反しているのはPHILIPSであると確信しております。




1.反対請求の申立てに至った経緯

 PHILIPSは、平成25 年1 月29 日付の株式売買契約の締結後間もなく、当初予定されていた本件取引の実行日(平成25年6月30日)までに本件事業の切り離しが完了できないことを理由に、当社に対して本件取引の実行日の延期(平成25年9月29日)を要請しました。その後においても、PHILIPSによる本件事業の切り離しが不十分であったため、本件取引の実行日を平成25年11月3日へ延期することを余儀なくされました。

 また、PHILIPSは、本件事業が十分な収益が確保できる事業であることを、当社に対し再三説明しておりましたが、平成25年度に入り収益性の悪化が顕著となり、契約締結前に説明された内容と大きくかけ離れるものとなりました。PHILIPSは、本件取引の実行の障害要因に対する財務的な補償を数回にわたり提案しましたが、それは当社にとって十分といえるものではありませんでした。

 当社は、本件取引の実行に向けて交渉を続けており、平成25年10月24日に、PHILIPSに対して、本件取引の実行に向けた対案を提出しましたが、翌25日、PHILIPSはこの対案に回答することなく、一方的に交渉を打ち切り、突如当社に契約違反があったとして、株式売買契約を解除する旨通知し、国際仲裁裁判所に仲裁を申立てました。当社は、PHILIPSによるこれら一連の行為は当社との25年にわたる取引関係に基づく信頼関係を大きく傷つけるもので、極めて遺憾であり、到底許されるものではありません。

 本件事業の切り離しができず、株式売買契約に従い本件取引を実行できなかったことはPHILIPSの責に起因するものであり、平成25 年10 月26 日付の「PHILIPS のライフスタイル・エンターテイメント事業に関するお知らせ」で公表いたしました通り、当社に契約不履行はなく、当社は断固としてPHILIPSの主張を認めません。当社は、仲裁手続において徹底的に防御するとともに、PHILIPSに対して反対請求を行います。

2.今後の見通し

 本件に対し、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。


以 上

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