家電リサイクル法Q&A

Q1.なぜ、家電リサイクル法が制定されたのですか?
次世代のために資源の有効利用をはかるとともに、ゴミの量を削減し、ゴミ処理場や埋め立て処分場問題を緩和するねらいがあります。
Q2.家電製品すべてが、リサイクル法の対象となるのですか?

いいえ、リサイクル法の対象となるのは以下の4品目のみです。

(1)テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式、有機EL式(ビデオ付き、DVD付き等の一体型テレビも含む)、(2)エアコン、(3)冷蔵庫・冷凍庫、(4)洗濯機・衣類乾燥機が対象となります。ただし、当社の該当製品としては、(1)(2)(3)のみとなります。

また、(1)~(4)の製品であっても、次の仕様の製品はリサイクル法の対象から除外されますのでご注意ください。埋込み型エアコン、パッケージ型エアコン、カーエアコン、がリサイクル法の対象となりません。また、パソコン用モニターは(1)のテレビとは見なされませんので、ご注意ください。

Q3.廃家電は、どこの小売店でも引き取ってもらえるのですか?
法律では、小売店に対して無差別に、引き取り義務を課しているわけではありません。 消費者の皆様が廃棄のみをする場合はそれを購入した小売店に、買い換えの場合は新しく商品を購入する小売店側に、それぞれ引き取り義務を課しています。これら小売店以外では、地方自治体にも引き取り義務が課せられています。ただし、地方自治体の引き取りにおいても、リサイクル料金および収集・運搬費が必要となります。
Q4.廃家電を、地方自治体へ引き取ってもらうにはどうすればいいのですか?
郵便局で購入した家電リサイクル券を廃家電に貼り付けて、自治体に引き取り依頼をして下さい。詳しくは、自治体にお尋ねください。
Q5.廃家電を引渡す場合、梱包の必要がありますか?
梱包の必要はありませんが、水などの異物は除去しておいて下さい。
Q6.リサイクル料金はどのようにして決められているのですか?
指定引取場所の管理費用、同所からリサイクル工場までの運送費、リサイクル処理費用などの原価を上回らない範囲で決められています。
Q7.廃家電の引渡し時に、受け取った管理票の写しは何をするためのものですか?
廃家電が適正にリサイクルされたかの照会に使用することができます。