家電リサイクル法について

住みやすい「循環型社会」を目指して

2001年4月1日より、住みやすい「循環型社会」を目指して、お客様、販売店、メーカーの三者が役割を分担し合う「家電リサイクル」が始まりました。

小売業者は対象使用済み商品を収集しメーカーに引き渡し、製造業者はリサイクルを行います。

消費者の皆様には、対象使用済み商品を廃棄される際、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)のご負担をお願いすることになります。

図:家電リサイクル

リサイクル率

家電リサイクル法の規定により、家電メーカーは下のグラフの基準以上のリサイクル率を実現します。ここでいうリサイクルとは、廃家電から部品および原材料を分離し、再び製品の部品および原材料として商品化することをいいます。

リサイクル率基準

グラフ:リサイクル率基準

※平成27年4月1日に施行された家電リサイクル法施行令の一部改正に伴い再商品化等義務率の引き上げが行われました。

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の概略

同法では、家電メーカー、家電小売店、および消費者の皆様の三者の義務について、下表のように規定しています。詳しくは、こちらをご覧ください。

家電メーカーの義務 家電小売店の義務 消費者の皆様の義務
リサイクル(1) 収集・運搬(2) 料金の負担(1)+(2)

リサイクル料金表

(2019年10月1日改定)
対象製品注1 リサイクル料金(税込) 運賃
ブラウン管式テレビ注2 15型以下 1,870円 +収集・運搬費注3
16型以上 2,970円
液晶式テレビ注2 15型以下 1,870円
16型以上 2,970円
エアコン 990円

注1 対象から除外される製品にご注意ください。(家電リサイクル法Q&A(Q2)を参照

注2 ビデオ付き、DVD付き等の一体型テレビは、テレビの分類に含まれます。

注3 この金額は引取店によって異なります。引取店にお尋ねください。

冷蔵庫・冷凍庫につきましては、平成29年4月1日より「指定法人(その他):コード999」での取扱いに変更となりました。

お問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは、当社「人事総務部」にて承ります。

電話番号 072-870-4303

お問い合わせ時間 9:00~17:00(ただし、土曜日 日曜日 祝祭日を除く)